令和3年度 第二種電気工事士 上期 午前 筆記試験 問30 解説

  • URLをコピーしました!
筆者の実績
  • 旧帝大 修士卒(電気電子工学専攻)
  • 電験一種に、10ヶ月で合格
  • 気象予報士試験に、4ヶ月で合格
  • ZOOM等でのオンライン個別指導の実績あり
出典:令和3年度 第二種電気工事士 上期 午前 筆記試験 問30

イ:内燃力発電設備は、出力10kW未満であれば小出力発電設備となり、一般用電気工作物の適用を受ける。

ロ: 太陽電池発電設備は、出力50kW未満であれば小出力発電設備となり、一般用電気工作物の適用を受ける。 風力発電設備は、出力20kW未満であれば小出力発電設備となり、一般用電気工作物の適用を受ける。 ちなみに、複数の小出力発電設備の出力合計が50kW以上となった場合は、小出力発電設備から外れるため、一般用電気工作物ではなくなります。

ハ: 燃料電池発電設備は、出力10kW未満であれば小出力発電設備となり、一般用電気工作物の適用を受ける。 (最高使用圧力等の条件もあります。)

ニ: 太陽電池発電設備は、出力50kW未満であれば小出力発電設備となり、一般用電気工作物の適用を受ける。

正解:イ

ほかの問題の解説は以下です。

問1問2問3問4問5
問6問7問8問9問10
問11問12問13問14問15
問16問17問18問19問20
問21問22問23問24問25
問26問27問28問29

問30

問31問32問33問34問35
問36問37問38問39問40
問41問42問43問44問45
問46問47問48問49問50

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次